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東京湾 川崎/横浜の海洋散骨

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〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

粉骨サービス

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粉骨サービスとは

ご遺骨を粉末化することです。具体的には2mm以下にする必要があります。
本来であれば,ご家族の方で実施して頂くことが一番望ましいですが,ご自信で実施される場合,例えば布に包んでトンカチで叩く等が考えられます。
しかしながら,これらの手作業での粉骨作業は体力的にも精神的にも相当な負担になります。


当社ではご家族に代わって粉骨作業の代行が可能です。
粉砕機などの機械を使用せず,専用の道具を使用して手作業にて行います。

粉骨サービス 30,000円+消費税





粉骨の必要性

海洋散骨を実施するにあたっては,法律に抵触しないよう注意する必要があります。

刑法第190条

死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,
三年以下の懲役に処する。
問題点:死体遺棄等の罪にならないのか?

この点につき,法務省は次ぎのような見解を述べています。

法務省

刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は,社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり,葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り,遺骨遺棄罪にはあたらない。

つまり,「節度」を持って行わないと,法律により罰せられる可能性もあるということになります。
このような法律に抵触しないためにも,遺骨を遺骨とわからない程度に粉末化するというのが業界での一般的なルールとなっております(具体的には2mm以下が望ましいとされています。)。

また,粉末化することにより,遺骨が海に還りやすいというメリットも期待できます。
なお,当船では粉末化していない段階での遺骨の散骨はできませんのでご了承くださいませ。


株式会社 高松船舶株式会社 高松船舶

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