刑法第190条死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,三年以下の懲役に処する。 |
墓地,埋葬等に関する法律第4条埋葬又は焼骨の埋蔵は,墓地以外の区域に,これを行つてはならない。 |
法務省刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は,社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり,葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り,遺骨遺棄罪にはあたらない。 |
厚生省(当時)墓埋法はもともと土葬を対象としていて,遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず対象外で,自然葬を禁じた規定ではない。 |
海上運送法第21条第1項(抄)一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。海上運送法第46条(抄)次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。1 省略 2 省略 3 海上運送法第21条第1項の規定による許可を受けないで旅客不定期航路事業を営んだ者 |
海上運送法第20条第2項(抄)人の運送をする不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。海上運送法第50条(抄)次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。1〜19及び21〜24 省略 20 第20条第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする不定期航路事業を営んだ者 |
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