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東京湾 川崎/横浜の海洋散骨

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海洋散骨は違法ではないlaw

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海洋散骨とマナー

海洋散骨は,どこでも,いつでもできるわけではありません。遊覧船等から散骨を行うのは他の利用者に多大な迷惑をかける大きなマナー違反であるとともに,営業妨害ということで場合によっては損害賠償を請求される等,トラブルになりかねません。海洋散骨をするには法律やマナーに従い,節度をもって行う必要があります。



海洋散骨と法律

刑法第190条

死体,遺骨,遺髪又は棺に納めてある物を損壊し,遺棄し,又は領得した者は,
三年以下の懲役に処する。
問題点:死体遺棄等の罪にならないのか?

墓地,埋葬等に関する法律第4条

埋葬又は焼骨の埋蔵は,墓地以外の区域に,これを行つてはならない。
問題点:海は墓地以外なので,海洋散骨は違法ではないか?


の2点が一番問題となる点です。
この2点につき,それぞれの省庁が見解を述べています。

法務省

刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は,社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり,葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り,遺骨遺棄罪にはあたらない。

厚生省(当時)

墓埋法はもともと土葬を対象としていて,遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず対象外で,自然葬を禁じた規定ではない。
※但し,これはあくまで「公式見解」とはされていません。
また,所轄省庁において,あくまで所轄する諸法令についての「見解」を述べるに留まっており,これをもって「確定的に合法です」とまでは表現していない。あくまでも,「節度を持って行う分には取り締まるまではやらないかなぁ」というものであると思慮いたすところです。

いずれにせよ,海洋散骨は現状,節度をもって適切に行う分には問題がないことについては異論はありません。



営業許可を取得しているか

海洋散骨を利用される方が留意しなければいけない事項として,コンプライアンスなど適正な運営をしている事業者であるか。
例えば,きちんと「営業許可を持っているか」などです。

旅客を乗船させて海洋散骨を行う場合,「不定期航路事業」の許可乃至は届出が必要となります。
これらの規制は法律により罰則を持って決められています。

海洋散骨船に乗船される方は,営業形態に応じてそれぞれの営業許可を持っているかを確認するべきです。
営業許可を持っている事業者は,法令により利用者の怪我や死亡に対しての賠償保険(最低でも3,000万円以上)の加入が義務付けられており,不測の事態が発生した際も安心です。
しかし,無許可営業等,違法状態の事業者の場合,保険未加入の可能性もありますので注意が必要です。


海上運送法第21条第1項(抄)

一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


海上運送法第46条(抄)

次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1 省略
2 省略
3 海上運送法第21条第1項の規定による許可を受けないで旅客不定期航路事業を営んだ者

海上運送法第20条第2項(抄)

人の運送をする不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。


海上運送法第50条(抄)

次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

1〜19及び21〜24 省略
20 第20条第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする不定期航路事業を営んだ者









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