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東京湾 川崎/横浜の海洋散骨

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

生前予約・遺言a will

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生前予約

ご自身の望む葬送を生前に決める方が増えてきております。御自身の葬送について,ご遺族の方に必要以上の負担をかけたくない,あらかじめ,ある程度準備をしておきたい,という理由より,関心を持つ方が増えています。
当社では,そんな皆さまのご希望に添えられるよう海洋散骨の生前予約を受け付けております。

海洋散骨ではご本人様の希望について,ご家族の皆さまの理解があることが重要です。
もしご検討であれば,この機会にご家族の方とお話をされては如何でしょうか。

生前予約の流れは下記のとおりです。

お申込み

内容についてよくご理解を頂いた上で,お電話・FAXネットからお申込みください。

お電話は,044−789−8441 FAXは,044−789−8442 です。
FAXの場合はこちらの申込用紙をご使用ください。

ご不明な点やご心配な点があればご相談くださいませ。
お申込み確認後,申込書やご家族の同意書など,資料を送付いたします。


   

書類のご返送

資料が届きましたらば,必要事項にご記入の上,同封いたしました返信用の封筒にてご返送ください。
なお,必要書類には「同意書」がございますので,ご家族の方等のご署名が必要となります。
その際,併せて費用のお振り込みもお願いいたします。

生前予約手数料 10,000円+消費税
(海洋散骨の費用に充当いたします。前受け金のようなものです。)


   


お申し込み後について

  • 当社に書類が届き次第,控えを改めて送付いたします。
  • 生前予約については,いつでもご自由に解約頂けます。なお,その際にお預かりいたしました手数料はご返金いたしかねますのでご注意ください。
  • 海洋散骨の実施につき,ご遺族の方よりご連絡をお願いいたします。ご連絡を頂き次第,お打ち合わせ及び散骨の実施に向けて準備を進めます。




遺言について

当社では遺言書の作成・起案についても法律書類の専門家である国家資格者の行政書士が対応いたします。
生前予約よりも,法的効力のある遺言書の作成により,より確実に散骨を実施してもらいたい方にお薦めしております。

遺言には方式が法律により厳格に定められており,民法による所定の要件を満たさない方式で作成された遺言書は,その「全体が無効」になりえます。

参考法令 民法第九百六十条

遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない。

また,そもそも記載しても法的に有効なもの,認められないもの,記載はできる法的拘束力の無いものなどがありますので,作成にあたっては専門家にご相談されることをお薦めいたします。




自筆証書遺言・公正証書遺言

ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方式を簡単に解説いたします。


自筆証書遺言

その全文を正確に自分で書く必要があります。

民法第九百六十八条

自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければ,その効力を生じない。
例えばパソコンで書いて印刷したものや,ビデオメッセージ,録音テープなどは当然無効となります。
また,日付が欠けていたり,氏名の漏れ,加除訂正が正確にされていないものも無効となります。

メリット  費用もかからず,手軽に一人でできることになります。
いつでもすぐに内容の訂正ができる。
デメリット   本人が書いたものか,争いになることがある。
相続人が自分にとって不利益な内容が書いてあったりするのを発見した場合など,
遺言書の隠匿,偽造などの恐れがある。また,紛失など,いざという時に見つけてもらえないこともある。
家庭裁判所にて検認の手続きが必要になる。
(ただし,法的に有効か無効かは一切判断されない)


公正証書遺言

公証役場に出頭して,証人の立会いのもと,公証人の先生に作成してもらうものです。

民法第九百六十九条

公正証書によって遺言をするには,次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が,遺言者の口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が,筆記の正確なことを承認した後,各自これに署名し,印を押すこと。ただし,遺言者が署名することができない場合は,公証人がその事由を付記して,署名に代えることができる。
五  公証人が,その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して,これに署名し,印を押すこと。
証人が欠格者であった場合など,法的に無効になりますので注意が必要です。

メリット  公証人に作成してもらうため,最も確実に(無効となることはよほどの事が無ければほとんどない)遺言を作れる。
遺言書が公証役場に保管されるので,遺言書の隠匿,偽造などのおそれがなし,紛失など,無くす心配もない。
デメリット   費用がかかる。
証人2人が必要



遺言事項

遺言は原則として民法等の法律で決められた事項のみ,成すことができ,例えそれが形式的に有効な遺言内容であったとしても「法律上有効」であるかは別問題であります。
※海洋散骨をする旨の遺言は,遺言書に記載することは法律上可能でありますが,効力の上では法律上有効ではありません。ただ,その意志を確実に相続人に残すことに意義があるものと思慮いたすところです。

相続・相続財産・身分関係など

  • 認知(民法第七百八十一条)
  • 未年者の後見人指定(民法第八百三十九条)
  • 未成年後見監督人の指定(民法第八百四十八条)
  • 推定相続人の廃除・廃除の取消し(民法第八百九十三条及び第八百九十四条)
  • 祭祀に関する権利の承継(民法第八百九十七条但し)
  • 相続分の指定・指定の委託(民法第九百二条)
  • 特別受益の持戻し免除(民法第九百三条第三項)
  • 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止(民法第九百八条)
  • 遺言による担保責任の定め(民法第九百十四条)
  • 遺贈(民法第九百六十四条)
  • 遺言執行者の指定・指定の委託(民法第千六条)
  • 遺言の取消し(民法第千二十二条)
  • 遺贈の減殺の割合(民法第千三十四条)
  • 寄付行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百六十四条)
  • 信託の設定(信託法第三条)
  • 「相続させる」旨の遺言(判例)
  • 遺贈の委託(判例 限定あり)
  • 生命保険金受取人の指定・変更(判例)



遺言執行者

遺言の内容を実現するためにも,遺言には遺言者を指定する旨を記載することが望ましいとされています。
というのも,その遺言どおりに内容が実現されるかという問題がありますので,遺言書において遺言執行者を定めることをお薦めしています。
なお,指定していなかったり,既に遺言執行者が死亡しているようなケースの場合,家庭裁判所に選任の請求をすることができます。

遺言執行者は原則として誰でもなれますが,推定相続人や外部の専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)がなることが多いです。

なお,当社専属の行政書士が遺言執行者としてサポートできますので,詳しくはお問い合わせください。

行政書士 高松法務事務所
行政書士 高松大


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